出願情報が掲載されてから3ヶ月がたった6月26日、特許庁から一通の
書留が送られてきました。
この時期に特許庁から郵便が届くとは何かあったのかなと思いつつ、ドキドキ
しながら開封したら封筒の中にはなんと「拒絶理由通知書」が入っていました。
通知書に書かれていた拒絶の理由としては、私が出願した商標には私が
作ったお米と他の人達が作ったお米とを識別する機能を持っていないという
ことだそうです。
インターネットなどでいろいろ調べながら、考えた商標ではあったのですが
まだまだ、勉強が足りなかったようで商標登録の要件を満たさなかったよう
です。
12月の出願申請に始まってこれまでの6ヶ月間、手間も費用もかかりました
が、普段の生活とはあまり縁の無い「商標法」というものについて学ばせて
もらったことは良い経験になりました。
今回の【商標登録】てんまつ記についてはこれで終了いたしますが、
これに懲りずにまたチャレンジしてみたいと考えております。
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